2024年7月9日 (火) 00:27
接骨院で健康保険を使って治療を受ける範囲が限られています。
接骨院(柔道整復師の行う業務)では特定の疾患に限り、保険の取扱いが認められております(骨折、脱臼、打撲、捻挫)
ところが今、柔道整復師による不正請求問題が、多く取り上げられております。本来保険を取り扱うことができない疾患、肩こり、慢性腰痛、年配者に多い変形性の膝痛、五十肩などに対し、傷病名を捻挫や打撲にすり替え、不正に療養費を請求するといった行為です。
この問題は業界の評判低下だけにとどまらず、増加し続ける医療費問題との関わりも深く、結果として後に国民一人一人の負担を増やすことにもつながります。
いつまでも、皆様のお体のお役に立てるよう、正しく、責任を持った治療を続けていきたいと考えております。どうぞご理解のほど宜しくお願いいたします。
仲町鍼灸接骨院
東京都江東区富岡1-24-5
さのやビル101
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