2023年10月10日 (火) 00:02
接骨院などで交通事故の治療で自賠責保険で治療ができないケースがあります。
<自賠責保険が使えないとき>
・ 対物賠償 → 例)交通事故で物を壊した時
・ 交通事故の過失が100%のとき → いわゆる0対10の10の場合
・ 自損事故 → 自分で事故した場合(いわゆる自爆)
・ 相手(加害者)が自賠責保険に加入していない → 例)車検を通していないなど
上記のように自賠責保険が使えない場合は、整(接)骨院では健康保険での治療あるいは、実費での治療になります。
交通事故での被害者の方は、必ずしも整(接)骨院での交通事故での治療費は0円(窓口負担金)ではないということになります。
また交通事故の過失割合でも変わってきますのでご注意を。
仲町鍼灸接骨院
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